部分改定(法改正対応)
期限のある箇所だけ直す
骨組みは今の法令に沿っている規則に。法改正に合わせる箇所だけを直します。
50,000円〜(税別)
- 直す範囲
- 法改正への対応が要る条文
- 納品物
- 改定案 + 新旧対照表
- 付属規程(賃金規程、育児・介護休業規程など)
- 改定する項目の数に含めてお見積り
- 納品後の修正
- —
争いになったとき、相手方の弁護士が最初に読むのは、御社の就業規則です。いまの規則を全条文読み、法改正への対応と、問題になりやすい条文を、優先度つきの診断レポートにして無料でお返しします。
この診断で分かること
無料
毎月5社まで / 入力は約1分
送信できませんでした。お手数ですが、もう一度お試しください。解消しない場合は、公式サイトのお問い合わせフォームからご連絡ください。
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特定社会保険労務士が全件を確認
毎月5社まで・無料
根拠
懲戒処分を行うには、あらかじめ就業規則に懲戒の種類と事由を定め、従業員に周知しておくことが必要です(最高裁 平成15年10月10日判決)。休職も法律の制度ではないため、休職に入る条件や復職の手続は、規則に書いたことがすべてです。
周知
就業規則は、作業場への掲示や備え付けなどの方法で、従業員に周知する義務があります(労働基準法106条)。労働基準監督署に届け出ていても、周知されていない規則は、労働契約の内容と認められないことがあります(労働契約法7条)。
5回
2021年1月、2022年4月と10月、2025年4月と10月。このほか、年5日の年次有給休暇の時季指定(2019年4月)、パワーハラスメント防止措置(中小企業は2022年4月)、月60時間を超える時間外労働の割増率(中小企業は2023年4月)、カスタマーハラスメント対策(2026年10月)と続いています。
出典: 労働基準法第89条・第106条、労働契約法第7条・第15条、最高裁判所第二小法廷 平成15年10月10日判決(フジ興産事件)、厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」ほか各改正のリーフレット
架空の会社の例で作った、診断レポートの2ページ目です。実際のレポートでは、12の分野すべてについて、問題のなかった点も含めてお伝えします。
診断する12の分野
初めての就業規則を受け取ったとき、最初に確かめる6か所と、そこでよく見る書き方です。このうち解雇と所定労働時間は、争いになったとき最初に確かめられやすい箇所です。
労務相談と規程の実務をもとに、当法人が整理したものです。当てはまるかどうかは、規則の全体と実際の運用をあわせて判断します。
診断レポートだけを受け取って、自社で直していただいて構いません。手が足りない会社には、2つの定額メニューをご用意しています。
無料・入力は約1分
フォームの送信後に届くメールに、就業規則を添付してご返信ください。受け取ってから5営業日以内に、説明の候補日をご案内します。
無料・60分・Google Meet
レポートを画面で一緒に見ながら、どこから直すかを整理します。その場で有料サービスの契約を迫るようなことは一切ありません。
定額
期限のある箇所だけ直す、全体を作り直す。どちらが合うかは、レポートでお伝えします。
部分改定(法改正対応)
骨組みは今の法令に沿っている規則に。法改正に合わせる箇所だけを直します。
50,000円〜(税別)
おすすめ
全面リニューアル
作成から年数がたった規則、指摘が多くの分野にまたがる規則に。
250,000円(税別)
就業規則の本則、賃金規程(PDF・Word など)をご用意ください。賃金を本則の中に定めている場合は、本則だけで構いません。育児・介護休業規程、パートまたは契約社員に適用される規則、36協定は、ある場合は一緒にお送りください(無くてもお申し込みいただけます)。賃金台帳・出勤簿・有休管理簿など、従業員の個人情報を含む書類は不要です。お送りにならないでください。
就業規則を受け取ってから5営業日以内に、説明の候補日をメールでご案内します。Google Meetでの60分の説明の場で、診断レポート(PDF)をお渡しします。
かかりません。診断レポートをもとに、自社で直していただいて構いません。改定をご依頼いただく場合だけ、このページの料金がかかります。
診断の目的だけに使います。社会保険労務士には法律上の守秘義務があります(社会保険労務士法第21条)。条文の読み込みと論点の洗い出しにはAIを利用し、その結果を特定社会保険労務士の溝口がすべて確認したうえでお返しします。
お申し込みいただけます。フォームの「最後に見直した時期」で「就業規則がない」をお選びください。新しく作る場合の進め方をご案内します。
診断はどなたでもご利用いただけます。改定のご依頼は、顧問の先生とご相談のうえでご検討ください。
お申し込みの順に、翌月以降の日程をメールでご案内します。
営業の電話は一切おこないません。ご案内はメールのみで、いつでも配信を停止できます。